家探し、土地探しのアドバイスについて

家探しでお困りの方

住む場所を考えた時に、新築以外にリフォーム・リノベーションして住まいを考える方も多くなってきました。

中古の住宅や、マンションを購入して自分好みにリフォームをする、条件にあったものを見付ければ夢は膨らむばかりです。

でも、その住宅の構造的な部分や、劣化、またどれくらいのリフォームが可能なのか…などの専門的な判断はなかなか難しく、悩む部分が多いのではしょうか?

不動産屋さんは、不動産のプロではあっても建物のプロではありません。売りに出している建物が現状どうなのか、プロの判断があると安心です。

またここで気を付けたいのが、以前のようにリフォーム工事が簡単にはいかなくなってきているということです。

令和7年4月に建築基準法が改定されました。「それがなにか?」と思われるかもしれませんが、実は、関係大ありです。

今回の改定で『四号特例』が縮小されました。どういうことかというと、今まで必要なかったリフォーム工事で、場合によっては『確認申請』が必要になってくるということです。

具体的な例を挙げると、、、

築20年の住宅を購入。今の生活にあった憧れの間取りにリフォームしたいと思いませんか?

以前でしたら、リフォームをするだけでよかったのですが、今は「過半を越える間取り変更」は確認申請が必要になります。それはどういうことかというと、「現行法の基準の建物にしなさいよ。」ということです。『省エネ性能』『耐震性能』も当てはまります。

つまり、お客様がどれだけ「省エネ性能は今のままで。」「耐震改修は考えていない。」「間取りだけ変わればいい。」といっても建築基準法がそれを許さないということです。(マンションのスケルトンリフォームは躯体を触らない為、対象外です。)

こうなってくると、お客様が思い描いていたリフォーム内容と、かけ離れた思いがけないリフォーム費用になってしまいます。

そうなる前に、考えている中古住宅の調査などを行い、現状この建物はどのような状態なのか、思い描くリフォームをするにはどれくらいの規模で、どれくらいのボリュームの工事になるのか、など調査を行うことが可能です。確認申請が必要になってくるのか、なくてもできる工事なのか。。。

分からないことが多い、難しい大きな買い物になります。失敗しないために、少しでも不安だと感じれば、いつでもご相談ください。一級建築士を持つ増改築相談員がプロの目線で、的確にアドバイスいたします。

お問い合わせは コチラ

 

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